NPO法人 設立 Q&A
NPO法人 設立 Q&A 非営利?補助金?助成金?…
NPO法人 設立 情報
NPO法人設立、東京都、神奈川、埼玉、千葉、
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◆NPO法人 設立 Q&A◆
NPO法人のメリットとは?
NPO法人のメリットとして一番に挙げられるのは、法人格が取得できることでしょう。この法人格を得られるということは、
★社会的信用が高まる
★法人名による契約や登記ができるようになる
★事業委託や補助金が受けられやすくなる
★寄付金が集めやすくなる
などが挙げられます。
法人格がないと、法人の代表者名義で登記等を行わなければならないため、法人と個人の資産の区分が困難になり、代表者が変わったときに法人の運営に支障をきたすこともあります。
また、NPO法人には法人の運営、活動について公開する義務が課せられます。
NPO法人のデメリットもいくつか挙げておきましょう。
●事業目的の範囲内でのみ活動できることになるので、活動内容に制限がかかる
●利益がまったくなくても税金がかかる
●事業報告書、役員名簿等を作成し、所轄庁への提出およびこれらの書類の情報公開の義務がある
NPO法人は利益を上げてはいけないんでしょうか?
確かに、「営利を目的としてはいけない」というと無料で活動をしなければならないように聞こえるかもしれませんが、決して無料で行う必要はありません。NPO法人は利益を上げることはできますが、この利益を法人の役員や会員に分配してはいけないというだけです。そして、NPO法人はこの利益を今後の不特定多数の人々のための活動のために使えばよいのです。
NPO法人は特定非営利活動以外の事業活動はできないのでしょうか?
NPO法人は、特定非営利活動いがいにも事業活動はできます。この事業活動を「その他の事業」といいます。その他の事業とは、特定非営利活動を目的とした事業の活動資金を調達するために行う収益事業や、特定非営利活動以外の公共事業、会員間の福利厚生や共済事業などが含まれます。
この「その他の事業」により生じた収益は役員等に分配することは認められず、特定非営利活動に係る活動に使わなければなりません。つまり、活動運営費をその他の事業で稼ぐことは可能ということです。また、その他の事業に関する会計は、特定非営利活動に関する会計から区分して、特別な会計として経理しなければならず、その他の事業の支出は、年間の団体の総支出の3分の1を超えてはいけません。
NPO法人だと、補助金、助成金がもらえるのでしょうか?
NPO法人だからというだけでは補助金、助成金を貰うことはできません。たしかに、補助金、助成金を貰って活動しているNPO法人も少なくはありませんが、補助金、助成金を貰うためには申請をし、審査に通る必要があります。そして、実際に助成金を受け取った場合には、その後の報告義務があります。
この補助金、助成金制度は事業活動のステップアップには活用していくべきものではあると思いますが、補助金、助成金を頼りに事業活動をしていくと貰えなくなったときに活動に支障をきたすので気をつけましょう。
社員の人数は?
NPO法人の設立要件に「最低10人以上の社員が必要」とあります。この社員とは、総会で議決権を持つ者のことであって、NPO法人で働いている従業員ではありません。そして、この社員になる人には条件をつけてはいけません。つまり、誰でも社員になることができるし、社員は自由に止めることができるということです。NPO法人は、特定の人を対象とした活動ではなく、不特定多数の人たちを対象とした活動を行っていく団体です。間口の広いオープンな団体でなくてはなりません。
NPO法人を設立する際の役員の条件はありますか??
設立する際の役員に関する条件は以下のとおりです。
①,役員として理事を3人以上、監事を1人以上置くこと!
※理事は社員と職員との兼務ができますが、監事は社員のみ兼務できます。
②,役員が欠格事由に該当しないこと!(欠格事由は以下のとおりです。)
・成年被後見人又は被保佐人
・破産者で復権を得ない者
・禁固以上の刑に処せられ、その執行の終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・特定非営利活動促進法若しくは暴力団による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したことにより、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合及び結集罪))、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・暴力団の構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者
・設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
③,各役員について、その配偶者もしくは三親等内の親族が2人以上でないこと、また、当該役員並びにその配偶者及び三親等内の親族が、役員の総数の3分の1を超えないこと!
※役員の総数が6人以上になった場合に親族を1人加えることができます。
④,役員で報酬を受ける者の数が、役員の総数の3分の1以下であること!
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